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今回の労働基準法改正(平成20年公布)は、割増賃金の大幅引き上げ充実を
目的としており、平成22年4月1日から施行されるのです。
昨今、長時間労働は社会的な問題となっており、今後の企業経営においては
避けて通れない課題です。
(1)1ヶ月に60時間を超える時間外労働を行う場合(改正法第37条第1項、第138条)
1ヶ月に60時間を超える時間外労働については、法定割増賃金率が25%から50%へ
引き上げられます。
※なお、割増賃金率の引上げは、時間外労働が対象で、休日労働(35%)と
深夜労働(25%)の割増賃金率は変更ありません。
※中小企業については、当分の間、法定割増賃金率の引き上げは猶予され、
施行から3年経過後に改めて検討することとされています。
〔参考〕猶予される中小企業
1)資本金の額または出資の総額が
|
業種 |
資本金額 |
| 小売業 | 5,000万円以下 |
| 卸売業・サービス業 | 1億円以下 |
| その他 | 3億円以下 |
|
業種 |
資本金額 |
| 小売業 | 50名以下 |
| 卸売業・サービス業 | 100名以下 |
| その他 | 300名以下 |
事業場で労使協定を締結すれば、1ヶ月に60時間を超える時間外労働を
行った労働者に対して、改正法による引上げ分(25%→50%=+25%部分)の
割増賃金の支払に代えて、有給休暇を付与することができます。
なお、この有給休暇は、長時間の時間外労働を行ったときから一定の近接した
期間内に、半日単位等のまとまった単位で付与することが考えられますが、
詳細は改正法の施行(平成22年4月)までに厚生労働省令で定められることに
なっています。
また、労働者がこの有給休暇を取得した場合でも、25%の割増賃金の
支払いは必要となります。
〔具体例〕時間外労働を月76時間行った場合
月60時間を超える16時間分の割増賃金引上げ分25%(50%-25%)の
支払いに代えて、有給休暇16時間×0.25=4時間分の付与が可能
(ただし、76時間×1.25の賃金支払は必要)
「時間外労働の限度基準」(平成10年労働省告示第154号:限度基準告示)により、
1ヶ月に45時間を超えて時間外労働を行う場合には、あらかじめ労使で特別条項付き
の時間外労働協定(通称「36協定」)を締結する必要がありましたが、
(1)特別条項付きの時間外労働協定では、月45時間を超える時間外労働に対する
割増賃金率も定めること
(2)上記(1)の率は法定割増賃金率(25%)を超える率とするように努めること
(3)月45時間を超える時間外労働をできる限り短縮するように努めること
という3点が盛り込まれました。
なお、上記の限度基準告示は、改正法の施行までに、あらためて改正される予定です。
(1)現行では、年次有給休暇は1日単位で取得することとされていますが、
事業場で労使協定を締結すれば、1年に5日分を限度として時間単位で
取得できるようになります。
これは、所定労働日数が少ないパートタイム労働者の方なども、事業場で
労使協定を締結すれば、時間単位で取得できるようになります。
なお、1日分の年次有給休暇が何時間分の年次有給休暇に当たるかは、
労働者の所定労働時間をもとに決めることになりますが、詳細は改正法の
施行までに厚生労働省令で定められます。
2)年次有給休暇を日単位で取得するか、時間単位で取得するかは、
労働者が自由に選択することができます。
例えば、労働者が1日単位で取得することを希望した場合に、使用者が
時間単位に変更することはできません。
今回の改正により、さらに細かい労務管理が求められるようになります。
(※年次有給休暇関連の改正は、労使協定を締結すればの話です)
改正法の施行までには、若干の猶予期間がありますが、企業としては、
少なくとも割増賃金率の引き上げに伴い就業規則の改訂や
労働時間管理の見直し、給与計算方法の変更などの対応が
必要になってきます。
そこで、当事務所でお力になれることもあると思いますので、
ご疑問などが御座いましたら、すぐに下記までご連絡下さい。