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就業規則の裁判例をご紹介します。 |
『退職後に発覚した在職中の重大違法行為と退職金の支給』雇用契約または就業規則において予め定められていない限り、被用者の在職中に重大違法行為が発覚したとしても、直ちに退職金支払いに関する合意が当然無効になるとか、使用者が解除できるということはない。 「就業規則変更の手続及び周知の不備」懲戒解雇された者には退職金を支給しないとする定めの新設について、適法な意見聴取が行われた上で届けられたものといえず、一般的に従業員に周知した事実が認められないことから、その効力が生ずるものではないとした例 |
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