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是正勧告への対応策を講じます。 |
是正勧告への対応策臨検対応や、規定・規則整備、是正措置対応、是正報告書などの対応が必要になってきます。 臨検(調査)通知対応 是正勧告を受ける前には調査目的や調査する帳票などが記載されているハガキで調査があり、調査の前には調査する旨の連絡があります。まれに抜き打ち調査に来ることもありますが、その日に対応できなければ別日程に変更してもらうことも可能です。 規則整備対応そして36協定を締結していない場合には調査前に締結届出をし、就業規則が不備であれば見直すことです。 是正措置対応 是正指導の通りにするためには多額の費用が掛かる場合もあります。 是正報告書対応是正勧告に対しては是正した旨を報告書にして提出しなければなりませんが、報告期限も勧告書に書いてありますが2週間程度と短いのが通常です。 |
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