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解雇の種類には大きく3つ「普通解雇編」、「整理解雇編」、「雇止めによるトラブル事例」を掲載しますので、同様なケースが発生しそうな場合は、すぐにご連絡下さい。 |
普通解雇編モーター下請製造業X社(1000名)に派遣をしていた派遣会社Y社において、3ヶ月ごとの派遣契約を繰り返していたところ、急激な減産により派遣先より、突然、派遣契約の解除の申し入れがありました。 派遣社員の中には、勤続10年を超えるものも現れ、不当解雇を主張する者も現れました。 労働紛争に慣れていない会社だけで対応していれば、一人につきおよそ400万円支払わなければならないことも十分に考えられます。 整理解雇編2008H社(S県の自動車部品製造業、社員数300名)では、従来は多くの日系ブラジル人を派遣社員として受け入れていたが、派遣料金(時間チャージ)が高いという理由により派遣ではなく直接雇用していました。 そんなある日のこと、日系ブラジル人社員Rが突然、出社して来なくなった。H社の人事担当者は、Rに対して電話にて連絡を取ろうしたものの連絡が取れなかったのでそのまま放置してしまったのです。H社では、2週間様子を見たものの出社はおろか、連絡すらなかったので月末(給料の締め日)で退職の扱いを取っていました。 ところが、3ヶ月経過したある日のこと、そのRが突然出社してきたのです。Rの言い分は、退職届けを書いた覚えはない、解雇通知を受けたこともない、つまりは(無断ではあるが)欠勤状態であったに過ぎない。という主張でしました。そして、復職を迫ったのです。 雇止めによるトラブル事例X社(部品製造業、社員数500名)では、期間工として6ケ月間ごとに期間を定めて雇用していた社員が50名ほどいた。この度、急激な受注量の減産で人員調整の必要に迫られたのです。 そこでW社では、非正規社員であるパート、アルバイト、期間工を対象に残ってもらいたい人と辞めてもらいたい人の人選を行い、その結果、辞めてもらいたいという人に対しては労働基準法に則って30日前に解雇予告をしました。 しかし、退職を余儀なくされた社員の複数が労働組合(ユニオン)に加盟をし、そのユニオンから団体交渉の申し入れがファックスされて来ました。 その内容によれば、期間を定めた雇用契約の期間途中の解雇はやむを得ない事由がある場合に限られ、今回はまだいろんな手を尽くしたとは言えず、整理解雇の四要件は満たして折らず不当解雇である、というものでした。 対するW社としては、労働基準法に則って解雇予告をしており、かつ、正規社員の雇用を守るために非正規社員から人員整理を行いました。よって、不当解雇と言われる筋合いはなく、解雇は有効に成立しているというものです。 そして、解雇の有効を巡り、数回の団体交渉を行ったものの双方に妥協せず、合意はされなかったのです。 W社としては、あっせん案を受け入れ、その後は労働組合と話し合うものの折り合いがつかず、半ば強引に希望退職の募集をしたため、解雇日から復職するまでの1ヶ月分の賃金保証(25万円)を求められました。 |
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